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「ブラック企業」というワードがなじんだ現代社会、精神障害による労災請求の増加や職場環境によるメンタルヘルス不調者は増加の一途をたどっています。そうした現状を食い止めるために、厚生労働省は2015年からストレスチェックを義務化する制度を作りました。それでは、ストレスチェックとはどのようなものなのでしょうか?今回の記事ではその手順やポイントを解説します。
そもそもストレスチェックとは何でしょうか。この章ではストレスチェックの定義と目的について解説します。
ストレスチェックとは、事業者が従業員の職場環境におけるストレスがどのような状態か調査するために診断をする取り組みです。その後事業者はその結果を基に職場環境の改善やストレスを感じている従業員へ就業上の措置を検討します。一般的には1年に1回の頻度で行われます。 ストレスチェックは基本的には以下のフローで行われます。 ①ストレス診断の準備:衛生委員会の設置、医師へのストレスチェック実施依頼、従業員へのストレスチェック実施の通知 ②ストレス診断:質問票の作成、ストレス診断の実施、調査結果の集計・分析 ③ストレス診断後の対応:高ストレス者への面接指導の設置、職場環境の改善、労働基準監督署への報告
ではストレスチェックとはどのような目的で行われるものなのでしょうか?
ストレスチェックの目的は職場環境によるうつ病や精神病の一次予防を目的としています。一般的に予防はその対象や介入時期から一次予防、二次予防、三次予防の3つに分けられます。 一次予防:病にかからないように施す処置 (例)生活習慣の改善、予防接種 二次予防:早期発見・早期治療を促して病が重篤化しないようにする処置や指導 (例)健康診断 三次予防:治療によって社会復帰を促したり再発を防止する取り組み (例)リハビリテーション
ストレスチェックが特徴的なのはその目的が二次予防ではなく一次予防であるということです。つまり、メンタルヘルスの不調を発見することが目的なのではなく、未然に防止するための取り組みだということです。
以上ではストレスチェックにおける大まかな流れとその目的について説明していきました。次の章では厚生労働省の定めるストレスチェック制度について詳しく説明していきます。
前章ではストレスチェックの概要と目的を解説しました。今回は厚生労働省が事業者に定める義務としてのストレスチェック制度について解説していきます。
ストレスチェック制度とは厚生労働省の定める労働安全衛生法66条10項に係る制度のことを指します。労働安全衛生法では事業者に6つの義務を課しています。その義務とは大まかにまとめると以下のようになります。
1 事業者は医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を1年に1回以上行わなければならない。
2 事業者は労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
3 事業者は、高ストレス者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。
4 事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は医師の意見を勘案して職場環境を改善しその他適切な措置を講じなければならない。
以上の義務をまとめてストレスチェック体制と呼びます。
(参考)「労働安全衛生法」(e-Gov)
正確な規定については以下の資料をご覧ください
「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)」(厚生労働省)
ではストレスチェック制度の対象となる会社や従業員とはどのような条件があるのでしょうか?
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全ての会社がストレスチェック制度の義務の対象になっているわけではありません。ストレスチェック制度が義務化されているのは「常時使用する従業員が50人以上の全業種」の会社です。常時使用する従業員には、以下の3つの条件に当てはまっていればパートやアルバイトも含まれます。
「常時使用する従業員が50人以下」の会社ではストレスチェックは努力義務となっています。また、ストレスチェックを行うことは事業者の義務となっていますが従業員がストレスチェックを受けることは義務ではなく任意となっています。
次にストレスチェックはどのような人が実施者となって行われるのか説明していきます。
混同されがちですが、ストレスチェックの実施者は事業者とは異なります。実施者とはストレスチェックの企画をし、結果を評価する人のことを指します。実施者は「産業医」であることが望ましいとされています。「産業医」とは労働者の健康管理や健康意識の向上を目的に事業者に選任された医師のことです。基本的には医師や保健師のほか、厚生労働大臣が定める条件※を満たせば看護師、精神保健福祉士、公認心理士でも構いません。「産業医」を選任することは従業員が50人以上の会社の義務となっています。正直な回答を得るために検査を受ける労働者について人事権を持つような監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはいけません。
※厚生労働省が定める研修についてはこちらの資料をご覧ください。
「産業医とは」(日本医師会)
「産業医について」(厚生労働省)
ではストレスチェックを怠るとどのような罰則があるのでしょうか?
実はストレスチェックを行わないことに関して罰則はありません。しかし、従業員が50人以上の事業者が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の結果を報告すると安全衛生法によって50万円以下の罰金が課される可能性があります。仮にストレスチェックを行わなかった場合でもその旨を労働基準監督署に報告する義務があります。労働基準監督署への報告については「ストレス診断が終わったら」の章で詳しく説明します。また、ストレスチェックを怠ったが故に従業員の健康が侵害されてしまったことが明らかな場合、厚生労働省の定める労働契約法第5条における安全配慮義務違反になる可能性があります。
安全配慮義務(労働契約法第5条)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(参考)労働契約法について:「労働契約法のあらまし」(厚生労働省)
以上では厚生労働省ストレスチェック制度について説明しました。では具体的なストレス診断の実施の流れを細かく説明していきます。
ストレスチェックを実施する上でまず一番最初にするべきは衛生委員会の設立です。では衛生委員会とは何でしょうか?
厚生労働省の定める労働安全衛生法ではストレスチェック制度と同じく、常時使用する従業員が50人以上の全業種の事業場において、衛生委員会の設置が義務付けられています。衛生委員会では労働者の職場環境や精神的健康の保持・増進を図るための施策を発案し、実行します。ストレスチェックの実施者となるのも衛生委員会です。衛生委員会に必要な管理体制は従業員の数によって異なりますが、例えば50人以上200人未満の会社であれば衛生管理者1名と産業医を1名選任する必要があります。
詳しくはこちらの厚生労働省のリーフレットをご覧ください
「安全衛生委員会を設置しましょう」(厚生労働省)
それでは次に②のストレス診断について説明していきます。ストレス診断では選択制のアンケートによって定量的な結果を出すことが求められます。ではそのアンケートはどのような質問を盛り込む必要があるのでしょうか。
ストレス診断での質問では以下の3つの分野の質問が含まれていることが必須です。
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
逆にストレス診断での質問に「性格検査」「希死念慮」「自傷願望」「うつ病検査」等を含めることは不適当です。ストレスチェックの目的が精神的な病の選別ではないということに注意して質問票を作成する必要があります。
どのような質問票を作ればいいのかわからない場合は、厚生労働省が国が指定する57項目の質問票を公開しているのでそちらを活用してもいいでしょう。質問票は必ずしもアナログである必要はなく、オンラインでストレス診断を実施することも可能です。厚生労働省はストレス診断と調査結果の出力、集団分析ができるプログラムを無料で配布しています。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」はこちらから
従業員に質問票の記入をしてもらいます。数値を比較するために、ストレス診断は毎年同じ時期に実施することが求められます。一般定期健康診断と同時に実施することも可能です。しかし、健康診断の結果は本人の同意関係なく事業者が知ることができますがストレス診断の結果は本人の同意なしでは事業者は見ることができません。定期健康診断とストレス診断では結果の取り扱い方が異なるので気を付けましょう。ストレス診断の結果は実施者から労働者に通知されます。この時、ストレス診断の結果は点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況を表やレーダーチャートを用いて分かりやすく示すとよいでしょう。
具体的な例についてはこちらの資料の40ページからをご覧ください
「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」(厚生労働省)
回収した質問票を基に実施者がストレスの程度を評価し高ストレス者を選出します。高ストレス者の選定基準としては
① 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い
② 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い
以上の二つが挙げられます。つまり、メンタルヘルスの不調の自覚症状があり、職場が原因であるということがストレスチェックから分かるということが高ストレス者の条件です。
以上ではストレス診断実施の流れを説明してきました。それではストレス診断が終わった後にはどのような行動をすればよいのでしょうか?
第三者や人事権を持つ職員が記入が終わった質問票を閲覧してはいけません。また、集団規模が10人未満の場合は個人が特定されてしまう可能性が高いため全員の同意がない限り結果の集計を公表してはいけません。部や課、グループが10人以下だった場合他の集団と合算して集計するとよいでしょう。集計・分析と職場環境の改善は必須事項ではなく、努力義務とされています。
ストレス診断で高ストレス者と診断された労働者から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を行う必要があります。申出はストレス診断から1か月以内に行う必要があり、面接指導は申出があってから1か月以内に行う必要があります。事業者は面接指導を行った医師から意見を聞き、就業上の措置の有無を決定しましょう。医師からの意見聴取は面接指導があってから1か月以内に行う必要があります。
事業者は、面接指導の実施後にストレスチェックと面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告なければなりません。複数回ストレスチェックを行った場合でも、報告は1年に1回で構いません。報告の提出時期は事業所ごとに設定して差支えないようです。既述したように、ストレスチェックを実施しなくとも処罰の対象にはなりませんが、労働基準監督署への報告を怠ると50万円以下の罰金が課される可能性があります。厚生労働省のホームページに報告様式が掲載されています。また、厚生労働省はストレスチェックの結果の入力サービスも提供しています。
厚生労働省が提供している入力サービスはこちらをご覧ください。
事業者は以下の3つの情報をまとめた記録を作成し、5年間保存する義務があります。
①個人のストレスチェックのデータ
②高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果
③面接指導の対象者か否かの判定結果
以上のほかに、ストレスチェックの結果を事業者が閲覧することに同意した書面も同じように保存しましょう。労働者の同意が得られなかった場合は実施者もしくは事業者が指名した実施事務従事者が記録の作成と保存を担当します。これは義務ではありません。
高ストレス者からの申出により面接指導が行われた場合、事業者は面接指導の結果記録を作成しなければなりません。面接指導結果の記録は、以下の7つの要素が含まれていれば面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。
① 面接指導の実施年月日
② 当該労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 当該労働者の勤務の状況
⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況
⑥ その他の当該労働者の心身の状況
⑦ 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
面接指導の結果に基づく記録の作成についての様式は任意です。こちらのマニュアルに例があるので参考にしてみてください。
「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」(厚生労働省)
以上ではストレス診断を行う上での具体的な手順と細かい規定について確認していきました。次の章ではストレスチェックにかかる費用について説明していきたいと思います。
この章ではストレスチェックにかかる費用について説明していきたいと思います。ストレスチェックは事業者の義務なのでその費用を負担するのも事業者となります。ストレスチェックにはどのような費用がかかり、どのような支援がなされているのでしょうか?
ストレスチェックは外部に委任してもよいことになっています。その場合かかる費用としてはストレス診断に1人数百円~1,000円程度、高ストレス者の面談があった場合1人あたり20,000円~50,000円程度かかるとされています。Webテストか紙によるテストかによっても料金が変わります。また、以上の料金にさらに基本料がかかる場合もあります。外部にストレスチェックを委託する際には適切なストレスチェックができるかどうか、厚生労働省のチェックリストを参考にして事前に確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省のチェックリストは以下の資料の116ページをご参照ください
「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」(厚生労働省)
産業医への報酬は月額50,000以上が目安となっており、従業員の数が増えるほど高くなります。この料金にはストレスチェック対応時の報酬は含みません。ストレスチェック報酬は産業医が実施者の場合従業員1人当たり約500円、ストレスチェック後の面談等の産業医活動には1人あたり約20,000円かかります。
厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として以下のような助成金が受け取れる制度が整えられています。
助成金がまとめられたページ(独立行政法人労働者健康安全機構)
以上から助成金などはあるもののストレスチェックにはストレス診断と高ストレス者への面談指導に費用がかかってしまうということが分かりました。高ストレス者に対する面談指導に関しては特に負担が重くなってしまうようです。
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以上ではストレスチェックにかかる費用について説明しました。ストレスチェックにはストレス診断にかかる費用とストレス診断後の高ストレス者への面談指導にかかる費用があるということが分かりました。前者は不可避ですが、後者は高ストレス者の数に依存します。高ストレス者を減らす取り組みをすることで従業員全体の幸福度が上がり、同時に経営者にもコストの削減や生産性の向上などのメリットがあるでしょう。では高ストレス者を減らすためにはどうすればいいのでしょうか。ストレスチェックは基本的に一年に一回しか実施されず、ストレスの原因を細かく把握するには向かない調査だといえます。高ストレス者を減らすためには、従業員のメンタルヘルスを日常的に把握し、異変に気づいたら早急に対応することが効果的だと考えられます。従業員の日常的なメンタルヘルスのチェックにおすすめしたいツールが「wellday」です。
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